保険者による利用料金の軽減制度

ご利用者様(の世帯)の経済状況等に応じて、保険者(静岡市等、お住まいの市区町村である場合が多いです。介護保険証の表面、三つ折りの左下に記載されています。)より介護保険サービス利用時における自己負担額の一部を補助してもらえる場合があります。

柏尾の里で利用できる軽減制度は以下の3つです。これら軽減制度は、静岡市内の方は各区役所高齢介護課にて申請ができます。市外の方は各保険者にお問い合わせください。

<介護保険負担限度額認定証>

ご利用者様(の属する世帯全員)が市民税非課税等の場合、保険者に申請することで施設サービス・ 短期入所サービス等の居住費(居住に要する費用)・食費(日額)が軽減されます。

 

柏尾の里をご利用の場合には短期入所・介護老人福祉施設をご利用の際に対象となります。収入等に応じて段階に分けられ、1日当たりの支払い上限額が定められます。

以下の表は介護老人福祉施設(長期入所)の日額の例です。

 

                   居住費

          食  費         個  室       多床室

第1段階    300円     320円            0円

第2段階    390円     420円   370円

第3段階①   650円   820円   370円

    ②  1360円     820円   370円

第4段階   1445円    1171円   855円 (非該当・通常料金)

 

申請に必要なもの  

   ●介護保険被保険者証(ピンク色) ●被保険者の認印

 

<社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証>

ご利用者様(の属する世帯全員)の収入等に応じて、保険者に申請することであらかじめ市に届出のある社会福祉法人等が提供する介護保険サービスのサービス利用料や食費・居住費(居住に要する費用)の自己負担分の軽減等がされます。

 

柏尾の里で提供する介護保険サービス全てが対象となります。申請が通ると、収入等に応じて利用者負担分のうち食事・居住費等を含む介護保険サービス関係の利用料の25%が軽減されます。(老齢福祉年金受給等の場合、50%軽減になることもあります。)

 

対象になる方の条件

・市民税が世帯非課税の方(世帯)

・年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増える毎に50万円加算)以下。

・預貯金等の資産が単身世帯で350万円(世帯員が1人増える毎に100万円加算)以下。

・日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

                        ※例:アパートや駐車場等の不動産。有価証券等。

・負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

・介護保険料を滞納していないこと。

 

申請に必要なもの  

  ●介護保険被保険者証(ピンク色) ●被保険者の認印  

  ●収入額のわかる書類(源泉徴収票・確定申告の写し等)

  ●対象期間の1月から申請当日までの全てが記載された所持している全ての預貯金通帳。

   対象期間:申請が市民税の決定(毎年6月頃)より前であれば前々年、決定後であれば

        前年1月からの通帳が必要です。詳しくは保険者にお問い合わせください。

  ●資産(有価証券、債権等)などを所有する場合、その証書、又は写し等。満期金が発生

   するような生命保険や医療保険などにご加入の場合、それらの金額が明示された証書も

   必要です。

<居宅サービス利用促進事業>

ご利用者様(と同居の家族全員)の3ヵ月間の平均収入と家族構成に応じた基本的な生活費などの比較により、促進事業の対象になるかどうか判定されます。

申請が通ると利用した居宅サービスの自己負担額のうち、3000円を超えた金額の50%が支給されます。

 

申請に係る要件、必要書類については、静岡市内の方は各区役所の高齢介護課にお問い合わせください。市外の方は各保険者にお問い合わせください。

※これら軽減制度は介護保険料の滞納をしていると申請ができませんのでご注意ください。